第1条(目的及び事業)

1 日本ビジュアルアナリスト協会(以下「当協会」という)は、アルファ式診断のスキルを習得したビジュアルアナリスト講師の育成と活動支援により、カラー診断や似合うものの診断に関する正しい知識の普及と啓蒙を目的とする。

2 当協会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)ビジュアルアナリスト講師の育成・資格試験及び資格認定の実施

(2)ビジュアルアナリスト講師の技術向上のための講座の開発

(3)会員による定期的な交流会・勉強会の開催

(4)その他当協会の目的を達成する為に必要な事業

第2条 (本規約の適用範囲)

本規約は、当協会に入会した者(会員の種別を問わない。)に適用する。

第3条(会員資格等)

1 会員種別等は以下のとおりとし、その特典等は当協会が別途定める。

会員の種別は、ゴールド正会員、シルバー正会員、ブロンズ正会員、準会員、仮会員とする。

2 会員は、当協会が提供するアルファ式診断に用いる診断ツールや図を、当協会が別途定める条件(価格を含む。)及び用法に従い、使用することができる。

3 会員は、以下の各号を遵守しなければならない。

(1)当協会主催の研究会に参加しなければならない。1年間に3回を超えて欠席(遅刻、早退を含む。)した者は、除名とする。ただし、当協会が特に認める場合はこの限りではない。

(2)アルファ式診断の実施に際しては、当協会が別途定める方法によるものとし、他の手法と併用してはならない。

(3)他の会員に対し、政治、宗教、いわゆるマルチ商法等の斡旋、紹介等をしてはならない。

(4)その他アルファ式診断について主体的積極的に学び、他の会員と相互に技術を高め合う等当協会の目的に照らし相応の姿勢を維持しなければならない。

第4条 (入会)

以下の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会の会員となり、当協会との間に本規約を内容とする会員契約が成立する。

(1)当協会が別途定める申込方法により会員として申込みをし、当協会の承諾を得ること

(2)入会金及び月会費を当協会が指定する期限までに支払ったこと

(3)本規約に同意していること

第5条 (入会の不承認)

以下の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、当協会は入会を承認しないものとする。

(1)入会申込書の記載事項に虚偽があった場合

(2)過去に当協会から会員資格を取消されたことがある場合、その他当協会が入会を承認することが不適当であると判断した場合

第6条(会費の支払等)

1 入会金及び月会費(以下あわせて「会費等」という。)の額は、当協会が別途定める。

2 入会金は、入会に先立って支払うものとし、月会費は、当月分を前月末日までに支払うものとする(ただし、入会月分は入会金と同時に支払うものとする。)。

3 会費等は、当協会が別途指定する方法により支払うものとし、振込手数料等の諸費用は会員が負担する。

第7条(会費等の払戻)

会員が既に支払った会費等については、その理由の如何を問わずこれを返還しない。

第8条 (変更の届出)

1 会員は、氏名(商号等を含む。)、住所、連絡先等入会申込書記載事項について、変更が生じた場合には、その後2週間以内に当協会が別途定める手続により当協会に対してその旨通知しなければならない。

2 当協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わない。

当協会の会員への通知は、入会申込書記載のメールアドレスに宛てて行うことにより、これに到達したものとみなす。

第9条 (会員資格等の譲渡等)

会員は、当該会員の資格及び本規約に基づき取得する権利・義務を第三者に譲渡または承継することはできないものとする。

第10条 (退会)

会員は、当協会が別途定める手続により当協会に対して通知するものとし、退会通知が当協会に到達した日(以下「到達日」という。)の属する月の末日(ただし、到達日が当月の21日以降であるときはその翌月の末日とする。)をもって退会することができる。ただし、会費等の未払がある場合はこの限りではない。

第11条 (当協会による退会)

当協会は、会員が以下の各号に該当すると認める場合、当該会員を退会させるものとする。

(1)会費等の支払を怠った場合

(2)当協会の名誉もしくは信用を毀損する行為があった場合

(3)当協会の主催する研究会等当協会の運営の妨げとなる行為があった場合

(4)法令または公序良俗に反する行為があった場合

(5)本規約その他当協会の定めに違反した場合

(6)その他会員として不適切な行為があった場合

第12条(退会による権利の喪失)

会員は、理由の如何を問わず、退会により会員としての特典等権利の一切を喪失し、以後アルファ式診断の実施、名称の使用等の一切を行うことはできない。

第13条(知的財産権)

1 当協会から提供するアルファ式診断に関する手法、ツール等の知的財産権の一切は、当協会に帰属するものとする。

2 会員は、当協会の知的財産権について、その会員種別に応じた限度で使用する権利を付与されるものとする。

3 当協会の主催する研究会等において、新たな知的財産権が生じたときは、これに関する一切の権利は当協会に帰属するものとする。

第14条(秘密保持)

1 会員は、当協会から開示された当協会の技術上、営業上の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、秘密情報を第三者に開示してはならない。会員が退会した後も同様とする。

2 会員は、当協会から開示された秘密情報を、自己の従業員及び業務委託先等これに準ずる者(以下「従業員等」という。)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、この場合、会員は、当該従業員等に対して本規約により会員が負う義務と同等の義務を負わせるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負うものとする。

第15条 (個人情報)

1 当協会は、入会申込等により会員から提供された個人情報を、当協会の目的を達成するために利用することができるものとする。

2 当協会は、以下の各号に該当する場合、個人情報を第三者に提供することができる。

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第16条 (免責及び損害賠償)

1 当協会は、故意または重過失がある場合に限り、かつ現実に生じた損害に限り、会員に対して賠償義務を負うものとする。

2 当協会が会員に対して損害賠償義務を負う場合、その金額は月会費1年分を上限とする。

第17条 (本規約の変更等)

当協会は、本規約の全部又一部を変更することができるものとする。当協会による本規約の変更は、当協会のウェブサイト上に掲載された時点で効力を生じるものとする。


第18条(運営の中断・変更・中止)

1 当協会は、次に掲げる場合においては、事前に会員に通知することなく、一時的に運営を中断することがある。

(1)運営にかかわるシステムの定期的または緊急の保守を行う場合

(2)火災、停電、天災等の事由により運営が不可能な場合

(3)協会が運営の中断を必要と判断した場合

2 当協会は、事前に会員に通知することなく、会員種別、特典等を変更することができる。

3 当協会は、理由の如何を問わず1ヶ月の予告期間をもって会員に通知した上、その運営を中止することができる。

4 当協会は、運営の中断、変更及び中止に伴う会員及び第三者の損害について一切の責任を負わないものとする。

第19条(裁判管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をその第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則 本規約の効力は2022年9月1日より、生じるものとする。

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